ルール・法律
禁漁期とサイズ制限の調べ方 — 数字は47通りある
全国共通の数字は無い。都道府県の規則に辿り着く手順と、測り方、迷った時に魚を戻す判断。
最終確認 2026-08-13
このアプリは、魚ごとの「◯cm以下は持ち帰り禁止」「◯月から◯月は禁漁」という数字を載せていない。載せないのは手抜きではなく、載せると害があるからだ。採捕の制限は都道府県ごとの漁業調整規則で定められ、47通りある。しかも改定される。ひとつの数字を全国共通のように書けば、それを信じた人が別の県で規則違反になる。だから本アプリが提供するのは「規則が存在するという事実」と「その規則に辿り着く方法」である。
何が決まっているのか
- 全長・体長がある大きさに満たない個体の採捕禁止(対象魚種は県により違う)。
- 産卵期などに設定される期間の制限。特定の魚介類について、期間中の採捕そのものが禁じられることがある。
- 漁具・漁法の制限(やす、潜水器、投網、集魚灯など)。
- 区域の制限(保護水面、禁止区域)。
- これらとは別に、漁業権の対象(アワビ・ナマコ・イセエビ等)は、そもそも権利者以外が採ることが認められていない。無断の採捕は密漁として扱われる。
辿り着く手順
- 1. 出かける都道府県名と「漁業調整規則」で検索する。県の水産担当課のページか、e-Gov の法令検索に規則本文がある。
- 2. 県が遊漁者向けに出している手引き(「遊漁のルール」「釣り人のみなさんへ」等のPDF)を探す。規則本文より読みやすく、対象魚種と大きさが表になっていることが多い。
- 3. 内水面(川・湖)は、管理する漁協の遊漁規則を別に見る。県の規則と漁協の規則は別物である。
- 4. 現地で確かめる。釣具店・遊漁船・漁協の窓口・海釣り公園の受付。掲示が出ている港も多い。
- 5. 出発前にスクリーンショットを撮っておく。現場は電波が弱いことが多い。
測り方でもめないために
同じ魚でも、規則が「全長」を指すのか「尾叉長(口先から尾びれの分かれ目まで)」を指すのかで数字は変わる。手引きに定義が書かれているので、数字だけでなく定義も一緒に読むこと。メジャーを1本、クーラーやバッカンに入れておくと、迷った時にその場で測れる。魚を測る時は、乾いた地面に置かず、濡らしたメジャーの上で手早く。
迷ったら戻す
規則がはっきりしない、ぎりぎりの大きさで判断がつかない、食べきれない — どれも「戻す」でよい。戻すなら生きているうちに、が原則である。濡れた手で持ち、乾いたコンクリートに置かず、写真は10秒で終える。針は飲まれていなければプライヤーで外し、深く飲んでいる時はハリスを短く切って外さないほうが生存率が高いとされる。水面に落とすのではなく、水に入れて泳ぎ出すのを見届ける。
規則の数字は、その海で誰かが調べて決めた線である。線の内側で釣るために必要なのは、暗記ではなく、出かける前に一度だけ公式の情報を見る習慣のほうだ。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではない。規則は自治体・漁協ごとに異なり、改定される。出漁先の最新の規則を必ず確認すること。
餌・仕掛け・装備
- タモ網(玉網・5m前後)堤防は水面まで高く、大型は抜き上げると切れる。1本あるかどうかで釣果が変わる。 4,000〜20,000円
- プライヤー(針外し)毒魚や歯の鋭い魚から手を守る必須品。素手で針を外そうとして刺されるのが最も多い事故。 800〜4,000円
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